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介護保険負担限度額認定制度(介護保険施設利用時の食費・居住費を軽減する制度)

最終更新日:

介護保険負担限度額認定

介護保険施設を利用する場合、施設サービス費(1割~3割負担)に加え、食費や居住費(滞在費)などがかかります。食費や居住費(滞在費)は原則自己負担となりますが、介護保険負担限度額認定を受けることで、負担が軽減されます。

対象サービス

・介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院)

・ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

対象者

※次の要件を全て満たす方


  • 1.要介護(要支援)認定を受けていること
  • 2.本人及び配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が非課税であること
  • 3.本人と住民票上同一世帯である方が非課税であること
  • 4.利用者負担段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと

  • ※添付ファイルの「負担限度額の軽減基準について」をご覧ください。

申請方法

介護保険負担限度額認定申請書にご記入いただき、申請者・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険被保険者証等)、資産状況の確認できる書類を添えて高齢福祉課に提出してください。

資産状況の確認できる書類

添付書類について、配偶者がいる方は本人と配偶者名義ものが必要です。
※配偶者とは世帯分離をしている配偶者または内縁関係の者を含みます。
※通帳が複数ある場合はすべて提出が必要です。

 

資産種類

添付資料

必要なページ

預貯金

(普通・定期等)

通帳の写し

※1

・通帳の見開き1~2ページ目(表紙の次ページ)

・最新の記帳後で、直近2ヶ月の取引内容がわかるページ

※年金受給がある方は、直近2ヶ月の取引内容がわかるページ

その他資産

通帳以外の写し

・有価証券や投資信託は最終の口座残高の写し

・金、銀は購入先の口座残高の写し

・出資金は出資証券、残高通知のページなど

現金

(タンス預金)

不要

自己申告のため不要

負債

借用書の写し

借用証明書等負債がわかる資料

貸付額、返済期間、署名、捺印があるページ

 

※1:インターネット銀行等の場合は、入出金明細の記載がある残高明細書

  • 認定

  • 申請日時点の本人及び配偶者、同一世帯員の課税状況と、本人及び配偶者の資産状況により判定し、後日認定証を郵送します。
  • ※申請日の月の初日にさかのぼり効力を有します。

有効期限

8月1日から翌年7月31日(9月以降に申請した場合は、申請日の月の初日から7月31日)で、毎年度申請し認定を受ける必要があります。

※認定を受けた方には更新の申請書を送付します。





 

 


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